生前贈与をするなら今のうち。税制改正で贈与税が変わる?「渡邊先生のちょっとイイ話」

掲載日:2021年11月01日 カテゴリー:資産相続

基礎控除がある生前贈与が今後使えなくなるかもしれない

基礎控除がある生前贈与が今後使えなくなるかもしれない
大家さん専門税理士の渡邊浩滋です。
令和3年度の税制改正は大きな改正がなかったのですが、今後の検討内容として気になることが書いてありました。

「現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。
諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。
格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

難しく書いてありますが、要するに110万円の基礎控除がある生前贈与が今後使えなくなるかもしれないということです。

その背景は、相続税を回避するために、贈与を分割して行うことによって、相続税の節税が簡単に行えるのを防ぎたいということ。
(例えば、年間110万円以内の贈与なら非課税で財産を移転でき、財産が減少した分相続税が下がります)

現在、その防止策として、日本の相続税では、相続(亡くなる)前3年以内の相続人に対する贈与は、全て相続税の課税対象にしています。

各国では、3年よりももっとさかのぼって課税の対象にしています。
◯アメリカ : 過去の贈与すべて
◯イギリス : 過去7年分の贈与
◯ドイツ  : 過去10年分の贈与
◯フランス : 過去15年分の贈与

日本も諸外国に合わせた年度までさかのぼって贈与した財産を相続税課税する可能性があります。
そうすると、改正後に110万円を贈与しても、相続税課税され、贈与による節税ができない可能性があります。

生前贈与は改正になる前に早目に実行した方がよい

生前贈与は改正になる前に早目に実行した方がよい
この改正はいつ行われるかはわかりません。
確実に言えるのは、令和3年中は現行制度のままということです。
令和3年中に少しでも贈与をしておいた方がよいのではないかと思うのです。

生前贈与を考えているのであれば、改正になる前に早目に実行した方がよいと言えるでしょう。

20歳以上の方が直系尊属(父母、祖父母)からの贈与をうけた場合の贈与税額は次の通りになります。
(贈与金額) (贈与税額)
200万円⇒   9万円
300万円⇒ 19万円
400万円⇒33.5万円
500万円⇒48.5万円

ちなみに、贈与以外にも生命保険を使った対策や養子縁組を使った対策など相続対策はあります。全体の財産などからベストな対策を検討するようにしましょう。

生前贈与をするなら今のうち。税制改正で贈与税が変わる?「渡邊先生のちょっとイイ話」(2)

渡邊 浩滋 氏

大家さん専門税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 代表
大家さん専門税理士ネットワーク 「Knees bee(ニーズビー)」代表
大学在学中に司法書士試験に合格。大学卒業後総合商社に入社。法務部として契約管理、担保管理、債権回収などを担当。退職後、税理士試験に合格。資産税専門の税理士法人に勤務後、2011年12月独立開業。
実家のアパート経営(アパート5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚し、立て直すために自ら経営を引き継ぎ、黒字化を成功させる。2018年大家さん専門税理士ネットワーク「Knees bee(ニーズビー)」を設立。賃貸住宅フェアなど講演も多数経験。
著書に『大家さん税理士による 大家さんのための節税の教科書』(ぱる出版) 『税理士大家さん流 キャッシュが激増する無敵の経営』(ぱる出版)他多数。

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