⑴.普通養子縁組 | ⑵.特別養子縁組 | |
---|---|---|
制度趣旨 | 相続人の確保など家の存続のための制度 | 家庭環境に恵まれない子のために家庭的な養育環境の提供や、子の利益を図るための制度 |
養親側の要件 | 20歳に達した者、独身でも可 | 夫婦ともに20歳以上で、夫婦のどちらか一方が25歳以上・配偶者がある者のみ可 |
養子側の要件 | 年齢制限なし | 原則申立時に15歳未満であること。 |
縁組するための要件 | 特になし | 父母による養育が困難で子供の監護が不適当 |
縁組するための手続き | 当事者の合意により成立 | 養親の請求により6ヶ月以上の監護期間を経て家庭裁判所の審判が必要 |
縁組後の実母との関係 | 存続する | 終了する |
戸籍への記載 | 養親との続柄は「養子・養女」となる | 養親との続柄は「長男・長女」などと記載される(実子と同じ) |
離縁について | 当事者の合意によりいつでも離縁可 | 原則、離縁することはできない。※虐待など養子の利益のために必要があると認める場合のみ家庭裁判所の審判により離縁可 |
小説やテレビドラマではよくある話ですが、現実の世界でこういった事件が起こるとやはりそれなりの衝撃を受けます。こんな事件が起こってしまいましたが「養子縁組」は相続を考える際に非常に重要な問題です。
今回はこの養子縁組制度と相続について、その具体的な事例を紹介します。