生前贈与とは?不動産に関連する税金対策の落とし穴!?

掲載日:2022年09月30日 カテゴリー:資産相続

節税対策としての生前贈与とは

節税対策としての生前贈与とは
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、生きている間に財産を誰かに贈る法律行為になります。
生前贈与と似た制度として相続があります。相続は亡くなったあとに財産を相続人に承継させることを指しますが、相続時に発生する「相続税」の対策として生前贈与を検討される方も多いでしょう。実際に、一定の条件下では節税になることもあり、生前贈与に税対策としてのイメージを持たれることが強くなっているのかもしれません。

しかし、一般的には生前贈与を行う方が相続よりも損をしてしまうのです。生前贈与をすると贈与税を支払わなければなりませんが、この税金が相続税よりも高くつくからです。つまり、節税対策となる条件は、あくまで例外的なものであり、税金を低く抑えることができるかは慎重にシミュレーションする必要があります。

注意が必要な「不動産の生前贈与」

注意が必要な「不動産の生前贈与」
土地・建物といった不動産の生前贈与には注意が必要です。
不動産に関する贈与の際には、登記変更の手数料や登録免許税、不動産取得税などの費用が発生します。
登録免許税は、相続による名義変更なら評価額の0.4%ですが、不動産の贈与では2%ほどが課されてしまい、同じ1,000万円の評価額でも贈与と相続では納税額に5倍の差がでてきます。

また、大きなトラブルが発生することもあり、契約書の作成や、不動産であれば登記まですませていないと「あげた、あげてない」の問題に発展したり、控除の要件を満たしていない場合や税務署での申告漏れで、控除が効かずに莫大な贈与税が降りかかることもあります。
他にも、土地が借地で建物だけを所持している場合に、建物だけでなく借地の利用権も贈与の対象となり、譲渡された側に借地の利用権の贈与税を支払う義務を見落としてしまうことです。
しかし、素人の方がこのような部分に気づくのはとても難しいことです。こういったミスに遭遇しないためには、一度、専門家へ相談してみるとよいでしょう。

三和エステートの「資産サポーター」制度

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