アパート経営の経費と経費として計上できない費目とは?

掲載日:2022年05月13日 カテゴリー:賃貸管理
アパート経営で得られる不動産収入は、様々な経費との差し引きによって決定します。また、収入から経費を差し引いた利益額に税金が発生しますので、経費で落とせるものと落とせないものを知ることは税対策としても重要なことになります。つまり、経費計上額が増えると税金を少なくすることができるとも言えます。

アパート経営で認められている必要経費

アパート経営で認められている必要経費
アパート経営で経費になる基準は、アパート経営に直接関係があるかどうかです。逆に、事業に関係のない費用や支出は経費として認められません。また、経費については確定申告や税務調査で厳しくチェックされるため、必要経費にできるかどうか判断に迷った場合は、必ず税理士など専門家に確認しましょう。

経費の費目一覧
1、固定資産税、都市計画税などの「税金」
2、建物・設備等に対する「減価償却費」
3、建物や設備のメンテナンスなどの「修繕費」
4、建物にかけている火災保険や地震保険などの「損害保険料」
8、共用部の「水道光熱費」
5、アパートローンの「借入金利息」
6、アパートローンで保証会社や保証機関への「ローン保証料」
7、建て替えなどに要した「立ち退き・解体費」
8、事業に要した郵便・電話料などの「通信費」
9、アパート経営関連の電車賃やガソリン代などの「交通費」
10、事業に要した飲食費などの「接待交際費」
11、管理会社への「管理委託費用」
12、入居者募集時に発生した「仲介手数料」
13、入居者募集時に発生した「広告宣伝費」
14、青色申告従事者への「給料」
15、アパート経営の情報収集の為の「書籍や新聞代金」
16、アパート経営に必要な機材「消耗品費」

アパート経営で必要経費として認められないもの

経費外の費目一覧
1、アパートローン返済額のうち「元本部分」
2、所得税や法人税など「不動産とは関係ない税金」
3、修繕積立金
4、アパート経営に関係ない費用


「修繕費」と「修繕積立金」の経費計上について

アパート、マンションの維持管理費用(外壁塗装、畳、壁紙の張替など)、部屋設備の修理費などの原状回復は、修繕費として計上することができます。修繕費は、該当年に一括で経費計上できるので、高い節税効果が得られる可能性もあります。
しかし、10年~15年を目途に実施する「大規模修繕工事」など、大きな工事費用が発生する場合に積立することで将来のリスクへの準備を行うことをお勧めしたいところですが、この修繕積立金自体は原則として支払いのタイミングで経費計上できません。なぜなら、アパートの修繕が実際に支払いが行われていないためです。むしろ、収益とみなされる為、課税対象となってしまうこともあります。
そんな中、国土交通省の承認を得て『全国賃貸住宅修繕共済協同組合』が2021年10月に設立され、組合に支払った共済掛金を全額経費として計上することが出来る制度が作られました。
ご興味がある場合は、そちらもご確認いただくと良いかもしれません。

⇒修繕積立金を経費化できる「賃貸住宅修繕共済」が実現しました

不動産投資は税金対策の占める割合が高い投資

不動産投資は税金対策の占める割合が高い投資
不動産投資を税対策のひとつとして実施される方も多いと思います。やはり節税効果を伴う側面が多いことがそれに起因していると思います。これらを適切に計上するためにも、専門家のアドバイスを受けて税金対策も含めた収支計画を実行することをお勧めします。

三和エステートの資産形成


記事一覧へ